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(文部省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十九號
公布年月日: 大正7年5月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
文部省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月七日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
文部大臣 岡田良平
勅令第百十九號
文部省官制中左ノ通改正ス
第三條中「專任書記官ハ二人」ヲ「專任書記官ハ四人」ニ改ム
第九條中「一人」ヲ「二人」ニ、「建築」ヲ「建築又ハ古社寺保存」ニ改ム
第十一條中「五十八人」ヲ「七十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月七日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
文部大臣 岡田良平
勅令第百十九号
文部省官制中左ノ通改正ス
第三条中「専任書記官ハ二人」ヲ「専任書記官ハ四人」ニ改ム
第九条中「一人」ヲ「二人」ニ、「建築」ヲ「建築又ハ古社寺保存」ニ改ム
第十一条中「五十八人」ヲ「七十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革