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(支部省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十八號
公布年月日: 昭和3年10月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
文部省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年十月二十九日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 勝田主計
勅令第二百四十八號
文部省官制中左ノ通改正ス
第六條ノ五中「一人」ヲ「三人」ニ改ム
第十一條中「九十六人」ヲ「百人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年十月二十九日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 勝田主計
勅令第二百四十八号
文部省官制中左ノ通改正ス
第六条ノ五中「一人」ヲ「三人」ニ改ム
第十一条中「九十六人」ヲ「百人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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