外務省官制
法令番号: 勅令第二百五十八號
公布年月日: 明治31年10月22日
法令の形式: 勅令
朕外務省官制ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十二日
內閣總理大臣兼外務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第二百五十八號
外務省官制
第一條 外務大臣ハ外國ニ關スル政務ノ施行、外國ニ於ケル帝國商事ノ保護及外國在留帝國臣民ニ關スル事務ヲ管理シ外交官及領事官ヲ監督ス
第二條 大臣官房ニ於テハ通則ニ揭クルモノノ外帝國ニ駐在スル各國外交官領事官、外國人敍勳、條約書保管及文書翻譯ニ關スル事務ヲ掌ル
第三條 外務省專任參事官ハ二人專任外務大臣祕書官ハ二人專任書記官ハ五人ヲ以テ定員トス
第四條 外務省ニ左ノ二局ヲ置ク
政務局
通商局
第五條 政務局ニ於テハ外交ニ關スル事務ヲ掌ル
第六條 通商局ニ於テハ通商航海及移民ニ關スル事務ヲ掌ル
第七條 外務省ニ翻譯官四人ヲ置ク奏任トス文書翻譯ニ從事ス
第八條 外務省屬ハ六十人ヲ以テ定員トス
第九條 外務省ニ翻譯官補六人ヲ置ク判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ文書翻譯及通辯ニ從事ス
第十條 外務省ニ技手二人ヲ置ク上官ノ指揮ヲ承ケ電信事務ニ從事ス
附 則
第十一條 本令ハ明治三十一年十一月一日ヨリ施行ス
朕外務省官制ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十二日
内閣総理大臣兼外務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第二百五十八号
外務省官制
第一条 外務大臣ハ外国ニ関スル政務ノ施行、外国ニ於ケル帝国商事ノ保護及外国在留帝国臣民ニ関スル事務ヲ管理シ外交官及領事官ヲ監督ス
第二条 大臣官房ニ於テハ通則ニ掲クルモノノ外帝国ニ駐在スル各国外交官領事官、外国人叙勲、条約書保管及文書翻訳ニ関スル事務ヲ掌ル
第三条 外務省専任参事官ハ二人専任外務大臣秘書官ハ二人専任書記官ハ五人ヲ以テ定員トス
第四条 外務省ニ左ノ二局ヲ置ク
政務局
通商局
第五条 政務局ニ於テハ外交ニ関スル事務ヲ掌ル
第六条 通商局ニ於テハ通商航海及移民ニ関スル事務ヲ掌ル
第七条 外務省ニ翻訳官四人ヲ置ク奏任トス文書翻訳ニ従事ス
第八条 外務省属ハ六十人ヲ以テ定員トス
第九条 外務省ニ翻訳官補六人ヲ置ク判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ文書翻訳及通弁ニ従事ス
第十条 外務省ニ技手二人ヲ置ク上官ノ指揮ヲ承ケ電信事務ニ従事ス
附 則
第十一条 本令ハ明治三十一年十一月一日ヨリ施行ス