日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(外務省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九號
公布年月日: 明治36年12月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
外務省官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕外務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月四日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
外務大臣 男爵 小村壽太郞
勅令第二百九號
外務省官制中左ノ通改正ス
第二條中「總務局」ヲ「大臣官房」ニ改ム
第三條中「三人」ヲ「二人」ニ、「八人」ヲ「六人」ニ改ム
第八條中「五十人」ヲ「四十七人」ニ改ム
朕外務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月四日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
外務大臣 男爵 小村寿太郎
勅令第二百九号
外務省官制中左ノ通改正ス
第二条中「総務局」ヲ「大臣官房」ニ改ム
第三条中「三人」ヲ「二人」ニ、「八人」ヲ「六人」ニ改ム
第八条中「五十人」ヲ「四十七人」ニ改ム
本文
詳細・沿革