(外務省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九號
公布年月日: 明治36年12月5日
法令の形式: 勅令
朕外務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月四日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
外務大臣 男爵 小村壽太郞
勅令第二百九號
外務省官制中左ノ通改正ス
第二條中「總務局」ヲ「大臣官房」ニ改ム
第三條中「三人」ヲ「二人」ニ、「八人」ヲ「六人」ニ改ム
第八條中「五十人」ヲ「四十七人」ニ改ム
朕外務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月四日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
外務大臣 男爵 小村寿太郎
勅令第二百九号
外務省官制中左ノ通改正ス
第二条中「総務局」ヲ「大臣官房」ニ改ム
第三条中「三人」ヲ「二人」ニ、「八人」ヲ「六人」ニ改ム
第八条中「五十人」ヲ「四十七人」ニ改ム