(外務省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百九十二號
公布年月日: 大正9年10月23日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ外務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月二十二日
內閣總理大臣 原敬
外務大臣 伯爵 內田康哉
勅令第四百九十二號
外務省官制中左ノ通改正ス
第三條中「十二人」ヲ「十五人」ニ改ム
第四條中「三局」ヲ「四局」ニ、「政務局」ヲ「亞細亞局歐米局」ニ改ム
第五條 亞細亞局ニ於テハ支那國、香港、澳門及暹羅國ニ關スル外交事務ヲ掌ル
第五條ノ二 歐米局ニ於テハ亞細亞局ノ掌ラサル外交事務ヲ掌ル
第六條ノ三中「外務省事務官專任十七人」ヲ「外務事務官專任二十二人」ニ改ム
第七條中「三人」ヲ「專任五人」ニ改ム
第七條ノ二 外務省ニ電信官專任二人ヲ置ク奏任トス
電信符號ニ關スル事項ニ從事ス
第八條中「七十九人」ヲ「專任百二人」ニ改ム
第九條中「五人」ヲ「專任五人」ニ改ム
第十條中「四人」ヲ「專任六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ外務省事務官ノ職ニ在ル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ同官等俸給ヲ以テ外務事務官ニ任セラレタルモノトス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ外務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月二十二日
内閣総理大臣 原敬
外務大臣 伯爵 内田康哉
勅令第四百九十二号
外務省官制中左ノ通改正ス
第三条中「十二人」ヲ「十五人」ニ改ム
第四条中「三局」ヲ「四局」ニ、「政務局」ヲ「亜細亜局欧米局」ニ改ム
第五条 亜細亜局ニ於テハ支那国、香港、澳門及暹羅国ニ関スル外交事務ヲ掌ル
第五条ノ二 欧米局ニ於テハ亜細亜局ノ掌ラサル外交事務ヲ掌ル
第六条ノ三中「外務省事務官専任十七人」ヲ「外務事務官専任二十二人」ニ改ム
第七条中「三人」ヲ「専任五人」ニ改ム
第七条ノ二 外務省ニ電信官専任二人ヲ置ク奏任トス
電信符号ニ関スル事項ニ従事ス
第八条中「七十九人」ヲ「専任百二人」ニ改ム
第九条中「五人」ヲ「専任五人」ニ改ム
第十条中「四人」ヲ「専任六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ外務省事務官ノ職ニ在ル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ同官等俸給ヲ以テ外務事務官ニ任セラレタルモノトス