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(外務省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十六號
公布年月日: 大正6年7月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
外務省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕外務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年七月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
外務大臣 法學博士 子爵 本野一郞
勅令第七十六號
外務省官制中左ノ通改正ス
第一條第二項ヲ左ノ如ク改ム
外務大臣ハ外交ニ關スル事項ニ付關東都督ヲ指揮監督ス
第五條中「及關東州ニ關スル事務」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕外務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年七月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
外務大臣 法学博士 子爵 本野一郎
勅令第七十六号
外務省官制中左ノ通改正ス
第一条第二項ヲ左ノ如ク改ム
外務大臣ハ外交ニ関スル事項ニ付関東都督ヲ指揮監督ス
第五条中「及関東州ニ関スル事務」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革