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(外務省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十三號
公布年月日: 大正10年8月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
外務省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ外務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年八月十二日
內閣總理大臣 原敬
外務大臣 伯爵 內田康哉
勅令第三百八十三號
外務省官制中左ノ通改正ス
第五條ノ二、第六條ノ二、第六條ノ三、第七條ノ二及附則ヲ削ル
第三條
外務省參事官ノ定員ハ專任三人、外務大臣祕書官ノ定員ハ專任二人、外務書記官ノ定員ハ專任十八人トス
第六條
歐米局ニ於テハ亞細亞局ノ掌ラサル外交事務ヲ掌ル
第七條
通商局ニ於テハ通商航海及移民ニ關スル事務ヲ掌ル
第八條
條約局ニ於テハ條約及涉外法規事項ニ關スル事務ヲ掌ル
第九條
情報ニ關スル事務ヲ掌ラシムル爲外務省ニ情報部ヲ置ク
第十條
情報部ニ部長及次長一人ヲ置ク
部長ハ外務次官ヲ以テ之ニ充ツ但シ外務部內ノ親任官又ハ勅任官ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得外務大臣ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
次長ハ勅任トス上官ノ命ヲ承ケ部長ヲ輔佐ス
第十一條
外務省ニ外務事務官專任三十五人及外務理事官專任八人ヲ置ク奏任トス上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第十二條
外務省ニ翻譯官專任十人ヲ置ク奏任トス上官ノ命ヲ承ケ文書翻譯ヲ掌ル
第十三條
外務省ニ電信官專任二人ヲ置ク奏任トス上官ノ命ヲ承ケ電信符號ニ關スル事項ヲ掌ル
第十四條
外務省ニ技師專任一人ヲ置ク奏任トス上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十五條
外務屬ノ定員ハ專任百四十二人トス
第十六條
外務省ニ翻譯官補專任五人ヲ置ク判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ文書翻譯及通譯ニ從事ス
第十七條
外務省ニ技手專任六人ヲ置ク判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ電信、建築其ノ他技術ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ外務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年八月十二日
内閣総理大臣 原敬
外務大臣 伯爵 内田康哉
勅令第三百八十三号
外務省官制中左ノ通改正ス
第五条ノ二、第六条ノ二、第六条ノ三、第七条ノ二及附則ヲ削ル
第三条
外務省参事官ノ定員ハ専任三人、外務大臣秘書官ノ定員ハ専任二人、外務書記官ノ定員ハ専任十八人トス
第六条
欧米局ニ於テハ亜細亜局ノ掌ラサル外交事務ヲ掌ル
第七条
通商局ニ於テハ通商航海及移民ニ関スル事務ヲ掌ル
第八条
条約局ニ於テハ条約及渉外法規事項ニ関スル事務ヲ掌ル
第九条
情報ニ関スル事務ヲ掌ラシムル為外務省ニ情報部ヲ置ク
第十条
情報部ニ部長及次長一人ヲ置ク
部長ハ外務次官ヲ以テ之ニ充ツ但シ外務部内ノ親任官又ハ勅任官ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得外務大臣ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
次長ハ勅任トス上官ノ命ヲ承ケ部長ヲ輔佐ス
第十一条
外務省ニ外務事務官専任三十五人及外務理事官専任八人ヲ置ク奏任トス上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第十二条
外務省ニ翻訳官専任十人ヲ置ク奏任トス上官ノ命ヲ承ケ文書翻訳ヲ掌ル
第十三条
外務省ニ電信官専任二人ヲ置ク奏任トス上官ノ命ヲ承ケ電信符号ニ関スル事項ヲ掌ル
第十四条
外務省ニ技師専任一人ヲ置ク奏任トス上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十五条
外務属ノ定員ハ専任百四十二人トス
第十六条
外務省ニ翻訳官補専任五人ヲ置ク判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ文書翻訳及通訳ニ従事ス
第十七条
外務省ニ技手専任六人ヲ置ク判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ電信、建築其ノ他技術ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革