(外務省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十一號
公布年月日: 昭和13年4月22日
法令の形式: 勅令
朕外務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年四月二十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
外務大臣 廣田弘毅
勅令第二百七十一號
外務省官制中左ノ通改正ス
第十二條中「外務事務官專任六十二人」ヲ「外務事務官專任六十四人」ニ改ム
第十三條中「翻譯官專任五人」ヲ「翻譯官專任六人」ニ改ム
第十五條中「技師專任一人」ヲ「技師專任二人」ニ改ム
第十六條中「百七十八人」ヲ「百八十三人」ニ改ム
第十八條中「技手專任八人」ヲ「技手專任十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕外務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年四月二十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
外務大臣 広田弘毅
勅令第二百七十一号
外務省官制中左ノ通改正ス
第十二条中「外務事務官専任六十二人」ヲ「外務事務官専任六十四人」ニ改ム
第十三条中「翻訳官専任五人」ヲ「翻訳官専任六人」ニ改ム
第十五条中「技師専任一人」ヲ「技師専任二人」ニ改ム
第十六条中「百七十八人」ヲ「百八十三人」ニ改ム
第十八条中「技手専任八人」ヲ「技手専任十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス