(外務省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十號
公布年月日: 昭和9年12月26日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ外務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十二月二十六日
內閣總理大臣 岡田啓介
外務大臣 廣田弘毅
勅令第三百五十號
外務省官制中左ノ通改正ス
第一條第二項ヲ左ノ如ク改ム
外務大臣ハ關東局ノ事務ニシテ涉外事項ニ關スルモノ二付滿洲國駐箚特命全權大使ヲ指揮監督ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ外務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十二月二十六日
内閣総理大臣 岡田啓介
外務大臣 広田弘毅
勅令第三百五十号
外務省官制中左ノ通改正ス
第一条第二項ヲ左ノ如ク改ム
外務大臣ハ関東局ノ事務ニシテ渉外事項ニ関スルモノ二付満洲国駐箚特命全権大使ヲ指揮監督ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス