(外務省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十一號
公布年月日: 大正7年6月13日
法令の形式: 勅令
朕外務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月十二日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
外務大臣 男爵 後藤新平
勅令第二百二十一號
外務省官制中左ノ通改正ス
第六條ノ二 外務省ニ外務省事務官專任四人ヲ置ク奏任トス各局ニ分屬シ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕外務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月十二日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
外務大臣 男爵 後藤新平
勅令第二百二十一号
外務省官制中左ノ通改正ス
第六条ノ二 外務省ニ外務省事務官専任四人ヲ置ク奏任トス各局ニ分属シ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス