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(外務省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十四號
公布年月日: 昭和9年6月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
外務省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ外務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年五月三十一日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
外務大臣 廣田弘毅
勅令第百四十四號
外務省官制中左ノ通改正ス
第三條中「二十三人」ヲ「二十六人」ニ改ム
第四條中「四局」ヲ「五局」ニ、「亞細亞局」ヲ「東亞局」ニ、「歐米局」ヲ
「
歐亞局
亞米利加局
」
ニ改ム
第五條中「亞細亞局」ヲ「東亞局」ニ改ム
第六條
歐亞局ニ於テハ東亞局及亞米利加局ノ掌ラザル外交事務ヲ掌ル
第六條ノ二
亞米利加局ニ於テハ亞米利加ニ於ケル諸國(「カナダ」ヲ含ム)及其ノ屬地ニ關スル外交事務竝ニ移民及旅券ニ關スル事務ヲ掌ル
第七條中「及移民」ヲ削ル
第十二條中「外務事務官專任四十八人」ヲ「外務事務官專任五十三人」ニ改ム
第十六條中「百五十五人」ヲ「百五十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ外務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年五月三十一日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
外務大臣 広田弘毅
勅令第百四十四号
外務省官制中左ノ通改正ス
第三条中「二十三人」ヲ「二十六人」ニ改ム
第四条中「四局」ヲ「五局」ニ、「亜細亜局」ヲ「東亜局」ニ、「欧米局」ヲ
「
欧亜局
亜米利加局
」
ニ改ム
第五条中「亜細亜局」ヲ「東亜局」ニ改ム
第六条
欧亜局ニ於テハ東亜局及亜米利加局ノ掌ラザル外交事務ヲ掌ル
第六条ノ二
亜米利加局ニ於テハ亜米利加ニ於ケル諸国(「カナダ」ヲ含ム)及其ノ属地ニ関スル外交事務並ニ移民及旅券ニ関スル事務ヲ掌ル
第七条中「及移民」ヲ削ル
第十二条中「外務事務官専任四十八人」ヲ「外務事務官専任五十三人」ニ改ム
第十六条中「百五十五人」ヲ「百五十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革