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(外務省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八號
公布年月日: 明治44年7月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
外務省官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕外務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年七月二十八日
內閣總理大臣 公爵 桂太郞
外務大臣 侯爵 小村壽太郞
勅令第二百八號
外務省官制中左ノ通改正ス
第四條中「二局」ヲ「三局」ニ改メ「通商局」ノ次ニ「取調局」ヲ加フ
第六條ノ二
取調局ニ於テハ法律事項ニ關スル涉外事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕外務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年七月二十八日
内閣総理大臣 公爵 桂太郎
外務大臣 侯爵 小村寿太郎
勅令第二百八号
外務省官制中左ノ通改正ス
第四条中「二局」ヲ「三局」ニ改メ「通商局」ノ次ニ「取調局」ヲ加フ
第六条ノ二
取調局ニ於テハ法律事項ニ関スル渉外事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革