(外務省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十四號
公布年月日: 大正9年8月24日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ外務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月二十三日
內閣總理大臣 原敬
外務大臣 子爵 內田康哉
勅令第二百八十四號
外務省官制中左ノ通改正ス
第三條中「專任參事官ハ二人」ヲ「專任參事官ハ三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ外務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月二十三日
内閣総理大臣 原敬
外務大臣 子爵 内田康哉
勅令第二百八十四号
外務省官制中左ノ通改正ス
第三条中「専任参事官ハ二人」ヲ「専任参事官ハ三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス