第一條 臨時に、内閣総理大臣の管理の下に、連絡調整事務局を設置し、連合國官憲との連絡に関する事務及びこれに関連する各廳事務の総合調整に関する事務を掌らしめる。
第二條 連絡調整事務局は、連絡調整中央事務局及び連絡調整地方事務局とする。
連絡調整地方事務局においては、前條の事務の外、特殊財産及び賠償に関する事務を掌る。
外務大臣又は賠償廳長官は、前項に規定する事務につき連絡調整地方事務局の長を指揮監督する。
第四條 官房においては、人事、文書、会計その他連絡調整中央事務局の庶務に関する事務を掌る。
第五條 第一部においては、連合國官憲との往復及び連絡一般竝びに連絡調整地方事務局に関する事務を掌る。
第六條 第二部においては、連合國官憲との連絡に関連する各廳事務の総合調整に関する事務を掌る。
第七條 第三部においては、極東國際軍事裁判及び連合國の行う軍事裁判に関する連絡に関する事務を掌る。
第八條 連絡調整地方事務局は、これを横濱市、札幌市、仙臺市、横須賀市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、呉市、高松市及び福岡市に置く。
内閣総理大臣は、必要があるときは、所要の地に、連絡調整地方事務局の事務の一部を分掌させるため、その出張所を置くことができる。
長官は、局務を統理し、所部の職員を指揮監督し、連絡調整中央事務局及び連絡調整地方事務局の三級官の進退を專行する。
第十條 連絡調整事務局の職員について必要な事項は、政令でこれを定める。
連絡調整事務局の組織の細目については、長官がこれを定める。
第十一條 連合國官憲との連絡に関連する各廳事務の総合調整に関する事項を審議するため、政令の定めるところにより、連絡調整事務局に連絡調整委員会を置くことができる。