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(外務省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十六號
公布年月日: 昭和4年6月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
外務省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ外務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年六月二十二日
內閣總理大臣兼外務大臣 男爵 田中義一
勅令第百九十六號
外務省官制中左ノ通改正ス
第十條第二項ヲ左ノ如ク改ム
文化事業部ニ部長一人ヲ置ク勅任トス外務大臣ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
第十一條中「外務事務官專任四十二人」ヲ「外務事務官專任四十五人」ニ、「外務理事官專任七人」ヲ「外務理事官專任八人」ニ改ム
第十五條中「百三十八人」ヲ「百五十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ外務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年六月二十二日
内閣総理大臣兼外務大臣 男爵 田中義一
勅令第百九十六号
外務省官制中左ノ通改正ス
第十条第二項ヲ左ノ如ク改ム
文化事業部ニ部長一人ヲ置ク勅任トス外務大臣ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
第十一条中「外務事務官専任四十二人」ヲ「外務事務官専任四十五人」ニ、「外務理事官専任七人」ヲ「外務理事官専任八人」ニ改ム
第十五条中「百三十八人」ヲ「百五十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革