外務省官制
法令番号: 勅令第百二十三號
公布年月日: 明治26年10月31日
法令の形式: 勅令
朕外務省官制ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
外務大臣 陸奧宗光
勅令第百二十三號
外務省官制
第一條 外務大臣ハ外國ニ關スル政務ヲ施行シ及外國ニ於ケル帝國商事ノ保護ニ關スル事務ヲ管理シ外交官及領事官ヲ監督ス
第二條 大臣官房ニ於テハ通則ニ揭クルモノヽ外帝國ニ駐在スル各國外交官、領事官、外國人敍勳、條約書保管及文書翻譯ニ關スル事務ヲ掌ル
第三條 外務省專任參事官及外務大臣祕書官ハ各二人專任書記官ハ四人ヲ以テ定員トス
第四條 外務省ニ左ノ二局ヲ置ク
政務局
通商局
第五條 政務局長及通商局長ハ勅任トス
第六條 政務局ニ於テハ外交ニ關スル事務ヲ掌ル
第七條 通商局ニ於テハ通商航海及移民ニ關スル事務ヲ掌ル
第八條 外務省ニ翻譯官五人ヲ置ク奏任トス文書翻譯ニ從事ス
第九條 外務省屬ハ七十人ヲ以テ定員トス
附 則
第十條 本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
朕外務省官制ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
外務大臣 陸奥宗光
勅令第百二十三号
外務省官制
第一条 外務大臣ハ外国ニ関スル政務ヲ施行シ及外国ニ於ケル帝国商事ノ保護ニ関スル事務ヲ管理シ外交官及領事官ヲ監督ス
第二条 大臣官房ニ於テハ通則ニ掲クルモノヽ外帝国ニ駐在スル各国外交官、領事官、外国人叙勲、条約書保管及文書翻訳ニ関スル事務ヲ掌ル
第三条 外務省専任参事官及外務大臣秘書官ハ各二人専任書記官ハ四人ヲ以テ定員トス
第四条 外務省ニ左ノ二局ヲ置ク
政務局
通商局
第五条 政務局長及通商局長ハ勅任トス
第六条 政務局ニ於テハ外交ニ関スル事務ヲ掌ル
第七条 通商局ニ於テハ通商航海及移民ニ関スル事務ヲ掌ル
第八条 外務省ニ翻訳官五人ヲ置ク奏任トス文書翻訳ニ従事ス
第九条 外務省属ハ七十人ヲ以テ定員トス
附 則
第十条 本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス