(外務省官制第十五条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十五號
公布年月日: 大正11年7月1日
法令の形式: 勅令
朕外務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年六月三十日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
外務大臣 伯爵 內田康哉
勅令第三百三十五號
外務省官制中左ノ通改正ス
第十五條中「百四十二人」ヲ「百五十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕外務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年六月三十日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
外務大臣 伯爵 内田康哉
勅令第三百三十五号
外務省官制中左ノ通改正ス
第十五条中「百四十二人」ヲ「百五十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス