(行政簡素化実施及大東亜省設置ノ為ニスル外務省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百十一號
公布年月日: 昭和17年11月1日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ行政簡素化實施及大東亞省設置ノ爲ニスル外務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月一日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
外務大臣 谷正之
勅令第七百十一號
外務省官制中左ノ通改正ス
第一條 外務大臣ハ外國ニ關スル政務ノ施行、外國ニ於ケル帝國商事ノ保護及外國在留帝國臣民ニ關スル事務竝ニ移植民及海外拓殖事業ニ關スル事務ヲ管理ス但シ大東亞大臣ノ管理ニ屬スルモノヲ除ク
外務大臣ハ前項ニ規定スル事務ニ付外交官及領事官ヲ指揮監督ス
第三條中「二十七人」ヲ「二十人」ニ改ム
第四條 外務省ニ左ノ四局ヲ置ク
政務局
通商局
條約局
調査局
第五條 政務局ニ於テハ外交ニ關スル事務及他局ノ所管ニ屬セサル事務ヲ掌ル
第六條 削除
第六條ノ二及第六條ノ三ヲ削ル
第七條中「通商航海」ノ下ニ「及旅券」ヲ加フ
第十一條 調査局ニ於テハ外務省所管事項ニ關スル調査及資料整備竝ニ情報ニ關スル事務ヲ掌ル
第十一條ノ二 外務省ニ調査官專任六人ヲ置ク奏任トス但シ內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得上官ノ命ヲ承ケ調査ヲ掌ル
第十二條中「外務事務官專任五十六人」ヲ「外務事務官專任三十七人」ニ、「外務理事官專任二十三人」ヲ「外務理事官專任十四人」ニ改ム
第十三條中「翻譯官專任七人」ヲ「翻譯官專任五人」ニ改ム
第十四條中「電信官專任十四人」ヲ「電信官專任七人」ニ改ム
第十四條ノ二中「編修官專任二人」ヲ「編修官專任一人」ニ改ム
第十五條中「技師專任四人」ヲ「技師專任三人」ニ改ム
第十六條中「專任百八十六人」ヲ「專任百十五人」ニ改ム
第十七條ノ二中「電信官補專任二十六人」ヲ「電信官補專任十七人」ニ改ム
第十八條中「技手專任十九人」ヲ「技手專任十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ行政簡素化実施及大東亜省設置ノ為ニスル外務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月一日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
外務大臣 谷正之
勅令第七百十一号
外務省官制中左ノ通改正ス
第一条 外務大臣ハ外国ニ関スル政務ノ施行、外国ニ於ケル帝国商事ノ保護及外国在留帝国臣民ニ関スル事務並ニ移植民及海外拓殖事業ニ関スル事務ヲ管理ス但シ大東亜大臣ノ管理ニ属スルモノヲ除ク
外務大臣ハ前項ニ規定スル事務ニ付外交官及領事官ヲ指揮監督ス
第三条中「二十七人」ヲ「二十人」ニ改ム
第四条 外務省ニ左ノ四局ヲ置ク
政務局
通商局
条約局
調査局
第五条 政務局ニ於テハ外交ニ関スル事務及他局ノ所管ニ属セサル事務ヲ掌ル
第六条 削除
第六条ノ二及第六条ノ三ヲ削ル
第七条中「通商航海」ノ下ニ「及旅券」ヲ加フ
第十一条 調査局ニ於テハ外務省所管事項ニ関スル調査及資料整備並ニ情報ニ関スル事務ヲ掌ル
第十一条ノ二 外務省ニ調査官専任六人ヲ置ク奏任トス但シ内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得上官ノ命ヲ承ケ調査ヲ掌ル
第十二条中「外務事務官専任五十六人」ヲ「外務事務官専任三十七人」ニ、「外務理事官専任二十三人」ヲ「外務理事官専任十四人」ニ改ム
第十三条中「翻訳官専任七人」ヲ「翻訳官専任五人」ニ改ム
第十四条中「電信官専任十四人」ヲ「電信官専任七人」ニ改ム
第十四条ノ二中「編修官専任二人」ヲ「編修官専任一人」ニ改ム
第十五条中「技師専任四人」ヲ「技師専任三人」ニ改ム
第十六条中「専任百八十六人」ヲ「専任百十五人」ニ改ム
第十七条ノ二中「電信官補専任二十六人」ヲ「電信官補専任十七人」ニ改ム
第十八条中「技手専任十九人」ヲ「技手専任十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス