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(外務省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十八號
公布年月日: 昭和2年6月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
外務省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ外務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年六月二十二日
內閣總理大臣兼外務大臣 男爵 田中義一
勅令第百八十八號
外務省官制中左ノ通改正ス
第三條中「十七人」ヲ「十八人」ニ改ム
第五條第二項及第三項ヲ削ル
第九條ニ左ノ一項ヲ加フ
情報部ニ部長一人ヲ置ク勅任トス外務大臣ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
第十條
對支文化事業ニ關スル事務ヲ掌ラシムル爲外務省ニ文化事業部ヲ置ク
文化事業部ニ部長一人ヲ置ク部長ハ外務部內ノ高等官ヲ以テ之ニ充ツ外務大臣ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
第十一條中「外務理事官專任六人」ヲ「外務理事官專任七人」ニ改ム
第十五條中「百三十五人」ヲ「百三十八人」ニ改ム
第十七條中「七人」ヲ「九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ外務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年六月二十二日
内閣総理大臣兼外務大臣 男爵 田中義一
勅令第百八十八号
外務省官制中左ノ通改正ス
第三条中「十七人」ヲ「十八人」ニ改ム
第五条第二項及第三項ヲ削ル
第九条ニ左ノ一項ヲ加フ
情報部ニ部長一人ヲ置ク勅任トス外務大臣ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
第十条
対支文化事業ニ関スル事務ヲ掌ラシムル為外務省ニ文化事業部ヲ置ク
文化事業部ニ部長一人ヲ置ク部長ハ外務部内ノ高等官ヲ以テ之ニ充ツ外務大臣ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
第十一条中「外務理事官専任六人」ヲ「外務理事官専任七人」ニ改ム
第十五条中「百三十五人」ヲ「百三十八人」ニ改ム
第十七条中「七人」ヲ「九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革