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(外務省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十六號
公布年月日: 昭和11年9月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
外務省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ外務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年九月二十二日
內閣總理大臣 廣田弘毅
外務大臣 有田八郞
勅令第三百三十六號
外務省官制中左ノ通改正ス
第三條中「二十六人」ヲ「二十七人」ニ改ム
第十二條中「外務事務官專任五十四人」ヲ「外務事務官專任五十六人」ニ改ム
第十四條中「電信官專任七人」ヲ「電信官專任八人」ニ改ム
第十六條中「專任百六十一人」ヲ「專任百六十五人」ニ改ム
第十七條ノ二中「電信官補專任二人」ヲ「電信官補專任四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ外務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年九月二十二日
内閣総理大臣 広田弘毅
外務大臣 有田八郎
勅令第三百三十六号
外務省官制中左ノ通改正ス
第三条中「二十六人」ヲ「二十七人」ニ改ム
第十二条中「外務事務官専任五十四人」ヲ「外務事務官専任五十六人」ニ改ム
第十四条中「電信官専任七人」ヲ「電信官専任八人」ニ改ム
第十六条中「専任百六十一人」ヲ「専任百六十五人」ニ改ム
第十七条ノ二中「電信官補専任二人」ヲ「電信官補専任四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革