(外務省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十九號
公布年月日: 昭和10年8月1日
法令の形式: 勅令
朕外務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年七月三十一日
內閣總理大臣 岡田啓介
外務大臣 廣田弘毅
勅令第三百二十九號
外務省官制中左ノ通改正ス
第十二條中「外務事務官專任五十三人」ヲ「外務事務官專任五十四人」ニ改ム
第十四條中「電信官專任六人」ヲ「電信官專任七人」ニ改ム
第十六條中「百五十九人」ヲ「百六十一人」ニ改ム
第十七條ノ二 外務省ニ電信官補專任二人ヲ置ク判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ電信符號ニ關スル事務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕外務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年七月三十一日
内閣総理大臣 岡田啓介
外務大臣 広田弘毅
勅令第三百二十九号
外務省官制中左ノ通改正ス
第十二条中「外務事務官専任五十三人」ヲ「外務事務官専任五十四人」ニ改ム
第十四条中「電信官専任六人」ヲ「電信官専任七人」ニ改ム
第十六条中「百五十九人」ヲ「百六十一人」ニ改ム
第十七条ノ二 外務省ニ電信官補専任二人ヲ置ク判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ電信符号ニ関スル事務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス