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(外務省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十四號
公布年月日: 昭和12年5月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
外務省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕外務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月二十八日
內閣總理大臣 林銑十郞
外務大臣 佐藤尙武
勅令第二百二十四號
外務省官制中左ノ通改正ス
第十二條中「外務事務官專任五十六人」ヲ「外務事務官專任五十七人」ニ改ム
第十六條中「百六十五人」ヲ「百六十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕外務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月二十八日
内閣総理大臣 林銑十郎
外務大臣 佐藤尚武
勅令第二百二十四号
外務省官制中左ノ通改正ス
第十二条中「外務事務官専任五十六人」ヲ「外務事務官専任五十七人」ニ改ム
第十六条中「百六十五人」ヲ「百六十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革