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(外務省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百二號
公布年月日: 昭和16年4月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
外務省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ外務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
外務大臣 松岡洋右
勅令第五百二號
外務省官制中左ノ通改正ス
第一條第三項ヲ削ル
第五條中「竝ニ對支文化事業ニ關スル事務」ヲ削ル
第十二條中「外務事務官專任五十八人」ヲ「外務事務官專任五十七人」ニ、「外務理事官專任二十一人」ヲ「外務理事官專任二十人」ニ改ム
第十六條中「專任二百五人」ヲ「專任二百一人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十六年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ外務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
外務大臣 松岡洋右
勅令第五百二号
外務省官制中左ノ通改正ス
第一条第三項ヲ削ル
第五条中「並ニ対支文化事業ニ関スル事務」ヲ削ル
第十二条中「外務事務官専任五十八人」ヲ「外務事務官専任五十七人」ニ、「外務理事官専任二十一人」ヲ「外務理事官専任二十人」ニ改ム
第十六条中「専任二百五人」ヲ「専任二百一人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十六年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革