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(外務省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十二號
公布年月日: 大正13年12月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
外務省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ外務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
外務大臣 男爵 幣原喜重郞
勅令第三百十二號
外務省官制中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一項ヲ加フ
外務大臣ハ對支文化事業ニ關スル事務ヲ管理ス
第三條
外務省專任書記官ハ十七人ヲ以テ定員トス
第五條ニ左ノ二項ヲ加フ
亞細亞局ニ文化事業部ヲ置キ對支文化事業ニ關スル事務ヲ掌ラシム
文化事業部ニ部長一人ヲ置キ外務書記官ヲ以テ之ニ充ツ部長ハ上官ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
第十一條中「外務事務官專任三十三人」ヲ「外務事務官專任四十二人」ニ、「外務理事官專任七人」ヲ「外務理事官專任五人」ニ改ム
第十二條中「翻譯官專任八人」ヲ「翻譯官專任七人」ニ改ム
第十五條中「專任百四十三人」ヲ「專任百三十三人」ニ改ム
第十六條中「翻譯官補專任四人」ヲ「翻譯官補專任三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ外務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
外務大臣 男爵 幣原喜重郎
勅令第三百十二号
外務省官制中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一項ヲ加フ
外務大臣ハ対支文化事業ニ関スル事務ヲ管理ス
第三条
外務省専任書記官ハ十七人ヲ以テ定員トス
第五条ニ左ノ二項ヲ加フ
亜細亜局ニ文化事業部ヲ置キ対支文化事業ニ関スル事務ヲ掌ラシム
文化事業部ニ部長一人ヲ置キ外務書記官ヲ以テ之ニ充ツ部長ハ上官ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
第十一条中「外務事務官専任三十三人」ヲ「外務事務官専任四十二人」ニ、「外務理事官専任七人」ヲ「外務理事官専任五人」ニ改ム
第十二条中「翻訳官専任八人」ヲ「翻訳官専任七人」ニ改ム
第十五条中「専任百四十三人」ヲ「専任百三十三人」ニ改ム
第十六条中「翻訳官補専任四人」ヲ「翻訳官補専任三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革