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法令データベース
本データベースについて
(外務省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十四號
公布年月日: 明治41年4月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
外務省官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕外務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年四月十六日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
外務大臣 伯爵 林董
勅令第九十四號
外務省官制中左ノ通改正ス
第三條中「專任參事官ハ二人」ヲ「專任參事官ハ四人」ニ、「七人」ヲ「十人」ニ改ム
第八條中「五十二人」ヲ「六十六人」ニ改ム
第九條中「六人」ヲ「七人」ニ改ム
第十條中「三人」ヲ「四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕外務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年四月十六日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
外務大臣 伯爵 林董
勅令第九十四号
外務省官制中左ノ通改正ス
第三条中「専任参事官ハ二人」ヲ「専任参事官ハ四人」ニ、「七人」ヲ「十人」ニ改ム
第八条中「五十二人」ヲ「六十六人」ニ改ム
第九条中「六人」ヲ「七人」ニ改ム
第十条中「三人」ヲ「四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
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