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(外務省官制中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第百九十號
公布年月日: 明治33年5月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
外務省官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕外務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年五月十九日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
外務大臣 子爵 靑木周藏
勅令第百九十號
外務省官制中左ノ通改正ス
第一條中「領事官ヲ」ノ下ニ「指揮」ヲ加フ
第二條中「大臣官房」ヲ「總務局」ニ改ム
第三條中「專任參事官ハ二人」ヲ「專任參事官ハ三人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十三年五月二十日ヨリ之ヲ施行ス
朕外務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年五月十九日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
外務大臣 子爵 青木周蔵
勅令第百九十号
外務省官制中左ノ通改正ス
第一条中「領事官ヲ」ノ下ニ「指揮」ヲ加フ
第二条中「大臣官房」ヲ「総務局」ニ改ム
第三条中「専任参事官ハ二人」ヲ「専任参事官ハ三人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十三年五月二十日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革