(外務省官制第十条改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十九號
公布年月日: 明治33年3月26日
法令の形式: 勅令
朕外務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月二十四日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
外務大臣 子爵 靑木周藏
勅令第五十九號
外務省官制中左ノ通改正ス
第十條 外務省ニ技手三人ヲ置ク上官ノ指揮ヲ承ケ電信及營繕事務ニ從事ス
附 則
本令ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕外務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月二十四日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
外務大臣 子爵 青木周蔵
勅令第五十九号
外務省官制中左ノ通改正ス
第十条 外務省ニ技手三人ヲ置ク上官ノ指揮ヲ承ケ電信及営繕事務ニ従事ス
附 則
本令ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス