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(外務省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十九號
公布年月日: 大正2年6月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
外務省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕外務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
外務大臣 男爵 牧野伸顯
勅令第百三十九號
外務省官制中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一項ヲ加フ
外務大臣ハ關東州ニ關スル事項ヲ統理ス
第三條中「四人」ヲ「三人」ニ、「十人」ヲ「九人」ニ改ム
第四條中「三局」ヲ「二局」ニ改メ「取調局」ヲ削ル
第五條中「外交ニ關スル事務」ノ下ニ「及關東州ニ關スル事務」ヲ加フ
第六條ノ二ヲ削ル
第七條中「四人」ヲ「三人」ニ改ム
第八條中「六十六人」ヲ「六十三人」ニ改ム
第九條中「七人」ヲ「五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕外務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
外務大臣 男爵 牧野伸顕
勅令第百三十九号
外務省官制中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一項ヲ加フ
外務大臣ハ関東州ニ関スル事項ヲ統理ス
第三条中「四人」ヲ「三人」ニ、「十人」ヲ「九人」ニ改ム
第四条中「三局」ヲ「二局」ニ改メ「取調局」ヲ削ル
第五条中「外交ニ関スル事務」ノ下ニ「及関東州ニ関スル事務」ヲ加フ
第六条ノ二ヲ削ル
第七条中「四人」ヲ「三人」ニ改ム
第八条中「六十六人」ヲ「六十三人」ニ改ム
第九条中「七人」ヲ「五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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