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(外務省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十六號
公布年月日: 昭和12年7月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
外務省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ外務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年六月三十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
外務大臣 廣田弘毅
勅令第二百九十六號
外務省官制中左ノ通改正ス
第三條中「二十七人」ヲ「二十八人」ニ改ム
第十二條中「外務事務官專任五十七人」ヲ「外務事務官專任六十二人」ニ、「外務理事官專任六人」ヲ「外務理事官專任八人」ニ改ム
第十四條中「電信官專任八人」ヲ「電信官專任九人」ニ改ム
第十六條中「專任百六十七人」ヲ「專任百七十八人」ニ改ム
第十七條ノ二中「電信官補專任四人」ヲ「電信官補專任六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ外務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年六月三十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
外務大臣 広田弘毅
勅令第二百九十六号
外務省官制中左ノ通改正ス
第三条中「二十七人」ヲ「二十八人」ニ改ム
第十二条中「外務事務官専任五十七人」ヲ「外務事務官専任六十二人」ニ、「外務理事官専任六人」ヲ「外務理事官専任八人」ニ改ム
第十四条中「電信官専任八人」ヲ「電信官専任九人」ニ改ム
第十六条中「専任百六十七人」ヲ「専任百七十八人」ニ改ム
第十七条ノ二中「電信官補専任四人」ヲ「電信官補専任六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革