(外務省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二號
公布年月日: 大正12年3月31日
法令の形式: 勅令
朕外務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年三月三十一日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
外務大臣 伯爵 內田康哉
勅令第百二號
外務省官制中左ノ通改正ス
第十一條中「三十五人」ヲ「三十三人」ニ、「八人」ヲ「七人」ニ改ム
第十二條中「十人」ヲ「八人」ニ改ム
第十五條中「百五十四人」ヲ「百四十三人」ニ改ム
第十六條中「五人」ヲ「四人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕外務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年三月三十一日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
外務大臣 伯爵 内田康哉
勅令第百二号
外務省官制中左ノ通改正ス
第十一条中「三十五人」ヲ「三十三人」ニ、「八人」ヲ「七人」ニ改ム
第十二条中「十人」ヲ「八人」ニ改ム
第十五条中「百五十四人」ヲ「百四十三人」ニ改ム
第十六条中「五人」ヲ「四人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス