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(外務省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十四號
公布年月日: 大正15年5月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
外務省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕外務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年五月十二日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
外務大臣 男爵 幣原喜重郞
勅令第百十四號
外務省官制中左ノ通改正ス
第十一條中「外務理事官專任五人」ヲ「外務理事官專任六人」ニ改ム
第十三條中「電信官專任二人」ヲ「電信官專任三人」ニ改ム
第十五條中「百三十三人」ヲ「百三十五人」ニ改ム
第十七條中「技手專任六人」ヲ「技手專任七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕外務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年五月十二日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
外務大臣 男爵 幣原喜重郎
勅令第百十四号
外務省官制中左ノ通改正ス
第十一条中「外務理事官専任五人」ヲ「外務理事官専任六人」ニ改ム
第十三条中「電信官専任二人」ヲ「電信官専任三人」ニ改ム
第十五条中「百三十三人」ヲ「百三十五人」ニ改ム
第十七条中「技手専任六人」ヲ「技手専任七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革