(外務省官制及高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百六十號
公布年月日: 昭和13年12月16日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ外務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十二月十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
外務大臣 有田八郞
勅令第七百六十號
外務省官制中左ノ通改正ス
第一條第三項中「對支文化事業」ヲ「對外文化事業」ニ改ム
第三條中「專任書記官ハ二十八人」ヲ「專任書記官ハ二十七人」ニ改ム
第十條 對外文化事業ニ關スル事務ヲ掌ラシムル爲外務省ニ文化事業部ヲ置ク
文化事業部ニ部長一人ヲ置ク外務部內勅任官ヲ以テ之ニ充ツ外務大臣ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
第十二條中「外務事務官專任六十四人」ヲ「外務事務官專任六十一人」ニ改ム
第十六條中「專任百八十五人」ヲ「專任百八十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
高等官官等俸給令第八條中「外務省文化事業部長」ヲ削リ同令別表第一表外務省ノ部中文化事業部長ノ項ヲ削ル
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ外務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十二月十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
外務大臣 有田八郎
勅令第七百六十号
外務省官制中左ノ通改正ス
第一条第三項中「対支文化事業」ヲ「対外文化事業」ニ改ム
第三条中「専任書記官ハ二十八人」ヲ「専任書記官ハ二十七人」ニ改ム
第十条 対外文化事業ニ関スル事務ヲ掌ラシムル為外務省ニ文化事業部ヲ置ク
文化事業部ニ部長一人ヲ置ク外務部内勅任官ヲ以テ之ニ充ツ外務大臣ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
第十二条中「外務事務官専任六十四人」ヲ「外務事務官専任六十一人」ニ改ム
第十六条中「専任百八十五人」ヲ「専任百八十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
高等官官等俸給令第八条中「外務省文化事業部長」ヲ削リ同令別表第一表外務省ノ部中文化事業部長ノ項ヲ削ル