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法令データベース
本データベースについて
(行政機構整備実施ノ為ニスル外務省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百三號
公布年月日: 昭和18年11月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
外務省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ行政機構整備實施ノ爲ニスル外務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月一日
內閣總理大臣 東條英機
外務大臣 重光葵
勅令第八百三號
外務省官制中左ノ通改正ス
第二條中「文書翻譯」ノ下ニ「、旅券」ヲ加フ
第三條中「二十人」ヲ「十九人」ニ改ム
第四條中「通商局」ヲ「戰時經濟局」ニ改ム
第七條
戰時經濟局ニ於テハ戰時ニ於ケル對外經濟施策及對外經濟交涉ニ關スル事務ヲ掌ル
第十二條中「外務事務官專任三十七人」ヲ「外務事務官專任三十三人」ニ、「外務理事官專任十四人」ヲ「外務理事官專任十二人」ニ改ム
第十五條中「技師專任四人」ヲ「技師專任三人」ニ改ム
第十六條中「專任百十五人」ヲ「專任百人」ニ改ム
第十七條ヲ削リ第十七條ノ二ヲ第十七條トス
第十八條中「技手專任十二人」ヲ「技手專任九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ行政機構整備実施ノ為ニスル外務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月一日
内閣総理大臣 東条英機
外務大臣 重光葵
勅令第八百三号
外務省官制中左ノ通改正ス
第二条中「文書翻訳」ノ下ニ「、旅券」ヲ加フ
第三条中「二十人」ヲ「十九人」ニ改ム
第四条中「通商局」ヲ「戦時経済局」ニ改ム
第七条
戦時経済局ニ於テハ戦時ニ於ケル対外経済施策及対外経済交渉ニ関スル事務ヲ掌ル
第十二条中「外務事務官専任三十七人」ヲ「外務事務官専任三十三人」ニ、「外務理事官専任十四人」ヲ「外務理事官専任十二人」ニ改ム
第十五条中「技師専任四人」ヲ「技師専任三人」ニ改ム
第十六条中「専任百十五人」ヲ「専任百人」ニ改ム
第十七条ヲ削リ第十七条ノ二ヲ第十七条トス
第十八条中「技手専任十二人」ヲ「技手専任九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革