(外務省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十五號
公布年月日: 明治39年8月1日
法令の形式: 勅令
朕外務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年七月三十一日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
外務大臣 子爵 林董
勅令第百九十五號
外務省官制第三條中「六人」ヲ「七人」ニ、第八條中「四十七人」ヲ「五十二人」ニ改ム
朕外務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年七月三十一日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
外務大臣 子爵 林董
勅令第百九十五号
外務省官制第三条中「六人」ヲ「七人」ニ、第八条中「四十七人」ヲ「五十二人」ニ改ム