(外務省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百四十八號
公布年月日: 昭和15年12月6日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ外務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
外務大臣 松岡洋右
勅令第八百四十八號
外務省官制中左ノ通改正ス
第一條第三項中「對外文化事業」ヲ「對支文化事業」ニ改ム
第三條中「二十八人」ヲ「二十七人」ニ改ム
第五條中「外交事務」ノ下ニ「竝ニ對支文化事業ニ關スル事務」ヲ加フ
第九條 削除
第十條 削除
第十一條中「資料整備」ノ下ニ「竝ニ情報」ヲ加フ
第十二條中「外務事務官專任六十二人」ヲ「外務事務官專任六十人」ニ改ム
第十三條中「翻譯官專任六人」ヲ「翻譯官專任五人」ニ改ム
第十六條中「專任二百九人」ヲ「專任二百五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ外務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
外務大臣 松岡洋右
勅令第八百四十八号
外務省官制中左ノ通改正ス
第一条第三項中「対外文化事業」ヲ「対支文化事業」ニ改ム
第三条中「二十八人」ヲ「二十七人」ニ改ム
第五条中「外交事務」ノ下ニ「並ニ対支文化事業ニ関スル事務」ヲ加フ
第九条 削除
第十条 削除
第十一条中「資料整備」ノ下ニ「並ニ情報」ヲ加フ
第十二条中「外務事務官専任六十二人」ヲ「外務事務官専任六十人」ニ改ム
第十三条中「翻訳官専任六人」ヲ「翻訳官専任五人」ニ改ム
第十六条中「専任二百九人」ヲ「専任二百五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス