(外務省官制の一部を改正する等の勅令)
法令番号: 勅令第六百五号
公布年月日: 昭和21年12月18日
法令の形式: 勅令
朕は、外務省官制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十二月十七日
內閣総理大臣兼外務大臣 吉田茂
勅令第六百五号
第一條 外務省官制の一部を次のように改正する。
第九條中「專任百十人」を「專任百八人」に、「專任二百十三人」を「專任二百七人」に、「專任五人」を「專任三人」に、「專任二十人」を「專任十八人」に改める。
第二條 在外公館職員定員令の一部を次のように改正する。
第一條中「專任二百三人」を「專任二百三十八人」に、「專任二百一人」を「專任二百三十六人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、外務省官制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十二月十七日
内閣総理大臣兼外務大臣 吉田茂
勅令第六百五号
第一条 外務省官制の一部を次のように改正する。
第九条中「専任百十人」を「専任百八人」に、「専任二百十三人」を「専任二百七人」に、「専任五人」を「専任三人」に、「専任二十人」を「専任十八人」に改める。
第二条 在外公館職員定員令の一部を次のように改正する。
第一条中「専任二百三人」を「専任二百三十八人」に、「専任二百一人」を「専任二百三十六人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。