(外務省官制の一部を改正する等の勅令)
法令番号: 勅令第六百二十五号
公布年月日: 昭和21年12月29日
法令の形式: 勅令
朕は、外務省官制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十二月二十八日
內閣総理大臣兼外務大臣 吉田茂
勅令第六百二十五号
第一條 外務省官制の一部を次のように改正する。
第九條中「專任百八人」を「專任百九人」に、「專任二百七人」を「專任二百十人」に改める。
第二條 終戰連絡事務局官制の一部を次のように改正する。
第四條中「專任二百八人」を「專任二百三人」に、「專任百三十一人」を「專任百二十八人」に改め、同條に次のように加える。
外務事務官又ハ外務技官
專任十一人 二級
專任十二人 三級
第十三條中「外務事務官」の下に「又ハ外務技官」を加える。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、外務省官制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十二月二十八日
内閣総理大臣兼外務大臣 吉田茂
勅令第六百二十五号
第一条 外務省官制の一部を次のように改正する。
第九条中「専任百八人」を「専任百九人」に、「専任二百七人」を「専任二百十人」に改める。
第二条 終戦連絡事務局官制の一部を次のように改正する。
第四条中「専任二百八人」を「専任二百三人」に、「専任百三十一人」を「専任百二十八人」に改め、同条に次のように加える。
外務事務官又ハ外務技官
専任十一人 二級
専任十二人 三級
第十三条中「外務事務官」の下に「又ハ外務技官」を加える。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。