日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(外務省官制の一部を改正する等の勅令)
法令番号: 勅令第百三十五号
公布年月日: 昭和22年4月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
外務省官制
改正:
在外公館職員定員令
改正:
終戦連絡事務局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、外務省官制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月十七日
內閣総理大臣兼外務大臣 吉田茂
勅令第百三十五号
第一條
外務省官制の一部を次のように改正する。
第三條第二項を削る。
第九條中「專任七人」を「專任四人」に、「專任百九人」を「專任九十四人」に、「專任二百十人」を「專任百八十二人」に、「專任三人」を「專任二人」に、「專任十八人」を「專任八人」に改める。
第二條
終戰連絡事務局官制の一部を次のように改正する。
第四條中「專任二百三人」を「專任百九十一人」に、「專任百二十八人」を「專任百二十人」に改める。
第三條
在外公館職員定員令の一部を次のように改正する。
第一條中「專任二百三十八人」を「專任二百四十四人」に、「專任二百三十六人」を「專任二百五十九人」に改める。
第二條中「十五人」を「十四人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、外務省官制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月十七日
内閣総理大臣兼外務大臣 吉田茂
勅令第百三十五号
第一条
外務省官制の一部を次のように改正する。
第三条第二項を削る。
第九条中「専任七人」を「専任四人」に、「専任百九人」を「専任九十四人」に、「専任二百十人」を「専任百八十二人」に、「専任三人」を「専任二人」に、「専任十八人」を「専任八人」に改める。
第二条
終戦連絡事務局官制の一部を次のように改正する。
第四条中「専任二百三人」を「専任百九十一人」に、「専任百二十八人」を「専任百二十人」に改める。
第三条
在外公館職員定員令の一部を次のように改正する。
第一条中「専任二百三十八人」を「専任二百四十四人」に、「専任二百三十六人」を「専任二百五十九人」に改める。
第二条中「十五人」を「十四人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
本文
詳細・沿革