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(外務省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十九號
公布年月日: 大正8年7月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
外務省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕外務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年六月三十日
內閣總理大臣 原敬
外務大臣 子爵 內田康哉
勅令第三百十九號
外務省官制中左ノ通改正ス
第一條中「關東都督」ヲ「關東長官」ニ改ム
第三條中「九人」ヲ「十二人」ニ改ム
第四條中「二局」ヲ「三局」ニ改メ「通商局」ノ次ニ「條約局」ヲ加フ
第六條ノ二ヲ第六條ノ三トシ同條中「四人」ヲ「十七人」ニ改ム
第六條ノ二
條約局ニ於テハ條約及涉外法規事項ニ關スル事務ヲ掌ル
第八條中「六十三人」ヲ「七十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕外務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年六月三十日
内閣総理大臣 原敬
外務大臣 子爵 内田康哉
勅令第三百十九号
外務省官制中左ノ通改正ス
第一条中「関東都督」ヲ「関東長官」ニ改ム
第三条中「九人」ヲ「十二人」ニ改ム
第四条中「二局」ヲ「三局」ニ改メ「通商局」ノ次ニ「条約局」ヲ加フ
第六条ノ二ヲ第六条ノ三トシ同条中「四人」ヲ「十七人」ニ改ム
第六条ノ二
条約局ニ於テハ条約及渉外法規事項ニ関スル事務ヲ掌ル
第八条中「六十三人」ヲ「七十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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