国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律
法令番号: 法律第167号
公布年月日: 昭和31年7月2日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

国際金融公社への加盟に際し、必要な措置を規定することを目的とする法案である。日本の出資額は276万9千米ドルと定められており、政府が同公社に対して9億9千684万円相当の米ドルを限度として出資できることとする。また、国際金融公社が保有する日本通貨その他の資産の寄託所として日本銀行を指定し、同公社に関する事務を大蔵省為替局の所掌事務とするため、大蔵省設置法を改正するものである。

参照した発言:
第24回国会 衆議院 大蔵委員会 第6号

審議経過

第24回国会

衆議院
(昭和31年2月14日)
参議院
(昭和31年2月16日)
衆議院
(昭和31年2月21日)
(昭和31年2月23日)
(昭和31年3月9日)
(昭和31年3月13日)
(昭和31年3月20日)
(昭和31年3月22日)
(昭和31年3月23日)
(昭和31年3月27日)
参議院
(昭和31年3月27日)
(昭和31年5月22日)
(昭和31年5月28日)
衆議院
(昭和31年6月3日)
参議院
(昭和31年6月3日)
(昭和31年6月3日)
国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十一年七月二日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第百六十七号
国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律
(出資額)
第一条 政府は、国際金融公社に対し、この法律の施行の日における基準外国為替相場(外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項の基準外国為替相場をいう。)で換算した本邦通貨の金額が九億九千六百八十四万円に相当する合衆国ドルの金額の範囲内において出資することができる。
(寄託所の指定)
第二条 日本銀行は、日本銀行法(昭和十七年法律第六十七号)第二十七条(業務)の規定にかかわらず、国際金融公社協定第四条第九項の規定による国際金融公社の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務を行うものとする。
附 則
1 この法律は、国際金融公社協定の効力発生の日から施行する。
2 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十三条第九号中「及び国際復興開発銀行」を「、国際復興開発銀行及び国際金融公社」に改める。
外務大臣 重光葵
大蔵大臣 一万田尚登
内閣総理大臣 鳩山一郎