国際金融公社への加盟に際し、必要な措置を規定することを目的とする法案である。日本の出資額は276万9千米ドルと定められており、政府が同公社に対して9億9千684万円相当の米ドルを限度として出資できることとする。また、国際金融公社が保有する日本通貨その他の資産の寄託所として日本銀行を指定し、同公社に関する事務を大蔵省為替局の所掌事務とするため、大蔵省設置法を改正するものである。
参照した発言: 第24回国会 衆議院 大蔵委員会 第6号