(目的)
第一条 この法律は、農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用を促進するための措置を講ずることにより、農林漁業有機物資源の新たな需要の開拓及びその有効な利用の確保並びにバイオ燃料の生産の拡大を図り、もって農林漁業の持続的かつ健全な発展及びエネルギーの供給源の多様化に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「農林漁業有機物資源」とは、農林水産物及びその生産又は加工に伴い副次的に得られた物品のうち、動植物に由来する有機物であって、エネルギー源として利用することができるものをいう。
2 この法律において「バイオ燃料」とは、農林漁業有機物資源を原材料として製造される燃料(単なる乾燥又は切断その他の主務省令で定める簡易な方法により製造されるものを除く。)をいう。
3 この法律において「生産製造連携事業」とは、農林漁業者若しくは木材製造業を営む者(以下「農林漁業者等」という。)又は農業協同組合その他の政令で定める法人で農林漁業者等を直接若しくは間接の構成員(以下単に「構成員」という。)とするもの(以下「農業協同組合等」という。)及び特定バイオ燃料(バイオ燃料のうち、相当程度の需要が見込まれるものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)の製造の事業を営む者(以下「バイオ燃料製造業者」という。)又は事業協同組合その他の政令で定める法人でバイオ燃料製造業者を構成員とするもの(以下「事業協同組合等」という。)が、第一号並びに第二号イ及びロに掲げる措置のすべてを実施することにより農林漁業有機物資源の生産(農林漁業有機物資源をバイオ燃料の原材料として利用するために必要な収集その他の主務省令で定める行為を含む。以下同じ。)から特定バイオ燃料の製造までの一連の行程の総合的な改善を図る事業をいう。
一 農林漁業者等又は農業協同組合等とバイオ燃料製造業者又は事業協同組合等との間における農林漁業有機物資源の安定的な取引関係の確立
二 前号に掲げる措置を実施するために必要な次に掲げる措置
イ 特定バイオ燃料の原材料に適する新規の作物の導入、農林漁業有機物資源の生産に要する費用の低減に資する生産の方式の導入その他のバイオ燃料製造業者の需要に適確に対応した農林漁業有機物資源の生産を図るための措置(当該措置と併せて実施する農林漁業有機物資源の効率的な運搬を図るための措置を含む。)
ロ 特定バイオ燃料の製造に要する費用の低減に資する製造の方式の導入又は施設の整備その他の特定バイオ燃料の効率的な製造を図るための措置(当該措置と併せて実施する農林漁業有機物資源の効率的な運搬を図るための措置を含む。)
4 この法律において「研究開発事業」とは、次のいずれかに掲げる研究開発を実施する事業で、農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に特に資するものをいう。
一 バイオ燃料の原材料に適する新品種の育成、農林漁業有機物資源の生産に要する費用の低減に資する生産の方式の開発その他の農林漁業有機物資源の生産の高度化に資する研究開発
二 バイオ燃料の製造に要する費用の低減に資する製造の方式又は機械の開発その他のバイオ燃料の製造の高度化に資する研究開発
(基本方針)
第三条 主務大臣は、政令で定めるところにより、農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進の意義及び基本的な方向
二 生産製造連携事業及び研究開発事業の実施に関する基本的な事項
三 前二号に掲げるもののほか、農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する重要事項
四 食料及び飼料の安定供給の確保、農林漁業有機物資源が廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)である場合におけるその適正な処理の確保その他の農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に際し配慮すべき重要事項
3 基本方針は、農林漁業有機物資源の生産及びバイオ燃料の製造に関する技術水準、エネルギー需給の長期見通しその他の事情を勘案して定めるものとする。
4 基本方針は、地球温暖化の防止を図るための施策に関する国の計画との調和が保たれたものでなければならない。
5 主務大臣は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
6 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
7 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(生産製造連携事業計画の認定)
第四条 農林漁業者等(農林漁業若しくは木材製造業を営もうとする者又は農林漁業若しくは木材製造業を営む法人を設立しようとする者を含む。)又は農業協同組合等は、バイオ燃料製造業者(特定バイオ燃料の製造の事業を営もうとする者又は特定バイオ燃料の製造の事業を営む法人を設立しようとする者を含む。)又は事業協同組合等と共同して、生産製造連携事業に関する計画(農業協同組合等又は事業協同組合等にあってはその構成員の行う生産製造連携事業に関するものを含み、農林漁業若しくは木材製造業を営む法人を設立しようとする者又は特定バイオ燃料の製造の事業を営む法人を設立しようとする者にあってはこれらの法人が行う生産製造連携事業に関するものを含む。以下「生産製造連携事業計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その生産製造連携事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 生産製造連携事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
三 農林漁業有機物資源が廃棄物である場合にあっては、その適正な処理の確保に関する事項
四 生産製造連携事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
3 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その生産製造連携事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 前項第一号から第三号までに掲げる事項が基本方針に照らし適切なものであること。
二 前項第二号から第四号までに掲げる事項が生産製造連携事業を確実に遂行するため適切なものであること。
(生産製造連携事業計画の変更等)
第五条 前条第一項の認定を受けた者(その者の設立に係る同項の法人を含む。以下「認定事業者」という。)は、当該認定に係る生産製造連携事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、共同して、主務大臣の認定を受けなければならない。
2 主務大臣は、認定事業者が前条第一項の認定に係る生産製造連携事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定生産製造連携事業計画」という。)に従って生産製造連携事業を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。
(研究開発事業計画の認定)
第六条 研究開発事業を行おうとする者(研究開発事業を行う法人を設立しようとする者を含む。)は、研究開発事業に関する計画(以下「研究開発事業計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その研究開発事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 研究開発事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
三 研究開発事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
3 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その研究開発事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 前項第一号及び第二号に掲げる事項が基本方針に照らし適切なものであること。
二 前項第二号及び第三号に掲げる事項が研究開発事業を確実に遂行するため適切なものであること。
(研究開発事業計画の変更等)
第七条 前条第一項の認定を受けた者(その者の設立に係る同項の法人を含む。以下「認定研究開発事業者」という。)は、当該認定に係る研究開発事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
2 主務大臣は、認定研究開発事業者が前条第一項の認定に係る研究開発事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定研究開発事業計画」という。)に従って研究開発事業を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。
(農業改良資金助成法の特例)
第八条 農業改良資金助成法(昭和三十一年法律第百二号)第二条の農業改良資金(同法第五条第一項の特定地域資金を除く。)であって、認定事業者(認定事業者が農業協同組合等である場合にあっては、その構成員を含む。次条及び第十条において同じ。)が認定生産製造連携事業計画に従って第二条第三項第二号イに掲げる措置を実施するのに必要なものの償還期間(据置期間を含む。次条及び第十条において同じ。)は、同法第五条第一項の規定にかかわらず、十二年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。
(林業・木材産業改善資金助成法の特例)
第九条 林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第二条第一項の林業・木材産業改善資金であって、認定事業者が認定生産製造連携事業計画に従って第二条第三項第二号イに掲げる措置を実施するのに必要なものの償還期間は、同法第五条第一項の規定にかかわらず、十二年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。
(沿岸漁業改善資金助成法の特例)
第十条 沿岸漁業改善資金助成法(昭和五十四年法律第二十五号)第二条第二項の経営等改善資金及び同条第四項の青年漁業者等養成確保資金のうち政令で定める種類の資金であって、認定事業者が認定生産製造連携事業計画に従って第二条第三項第二号イに掲げる措置を実施するのに必要なものの償還期間は、同法第五条第二項の規定にかかわらず、その種類ごとに、十二年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。
(中小企業投資育成株式会社法の特例)
第十一条 中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
一 中小企業者又は事業を営んでいない個人が認定生産製造連携事業計画又は認定研究開発事業計画に従って第二条第三項第二号ロに掲げる措置を実施し、又は研究開発事業を行うために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
二 中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が認定生産製造連携事業計画又は認定研究開発事業計画に従って第二条第三項第二号ロに掲げる措置を実施し、又は研究開発事業を行うために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この号及び次項において同じ。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
2 前項第一号の規定による株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第二号の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、それぞれ同法第五条第一項第一号及び第二号の事業とみなす。
3 第一項各号の「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
四 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
五 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
八 事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
(産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の特例)
第十二条 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)第十六条第一項の規定により指定された産業廃棄物処理事業振興財団(次項において「振興財団」という。)は、同法第十七条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一 認定事業者(認定事業者が事業協同組合等である場合にあっては、その構成員を含む。)が認定生産製造連携事業計画に従って行う特定バイオ燃料の製造(産業廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第四項に規定する産業廃棄物をいう。次号において同じ。)の処理に該当するものに限る。)の用に供する施設の整備の事業に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。
二 認定研究開発事業者が認定研究開発事業計画に従って行う研究開発事業(産業廃棄物の適正な処理の確保に資するものに限る。)に必要な資金に充てるための助成金を交付すること。
2 前項の規定により振興財団が同項各号に掲げる業務を行う場合には、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第十八条第一項中「第四号まで」とあるのは「第四号まで及び農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(以下「利用促進法」という。)第十二条第一項第一号」と、同法第十九条中「第十七条各号」とあるのは「第十七条各号及び利用促進法第十二条第一項各号」と、同法第二十一条第二号中「に掲げる業務及び」とあるのは「及び利用促進法第十二条第一項第一号に掲げる業務並びに」と、同条第三号中「に掲げる業務及びこれに」とあるのは「及び利用促進法第十二条第一項第二号に掲げる業務並びにこれらに」と、同法第二十二条第一項、第二十三条及び第二十四条第一項第一号中「第十七条各号」とあるのは「第十七条各号又は利用促進法第十二条第一項各号」と、同法第二十三条中「この章」とあるのは「この章又は利用促進法」と、同法第二十四条第一項第三号中「この章」とあるのは「この章若しくは利用促進法」と、同法第三十条中「第二十二条第一項」とあるのは「第二十二条第一項(利用促進法第十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「同項」とあるのは「第二十二条第一項」とする。
(種苗法の特例)
第十三条 農林水産大臣は、認定研究開発事業計画に従って行われる研究開発事業の成果に係る出願品種(種苗法(平成十年法律第八十三号)第四条第一項に規定する出願品種をいい、当該認定研究開発事業計画における研究開発事業の実施期間の終了日から起算して二年以内に品種登録出願されたものに限る。以下この項において同じ。)に関する品種登録出願について、その出願者が次に掲げる者であって当該研究開発事業を行う認定研究開発事業者であるときは、政令で定めるところにより、同法第六条第一項の規定により納付すべき出願料を軽減し、又は免除することができる。
一 その出願品種の育成(種苗法第三条第一項に規定する育成をいう。次項第一号において同じ。)をした者
二 その出願品種が種苗法第八条第一項に規定する従業者等(次項第二号において「従業者等」という。)がした同条第一項に規定する職務育成品種(次項第二号において「職務育成品種」という。)であって、契約、勤務規則その他の定めによりあらかじめ同条第一項に規定する使用者等(以下この条において「使用者等」という。)が品種登録出願をすることが定められている場合において、その品種登録出願をした使用者等
2 農林水産大臣は、認定研究開発事業計画に従って行われる研究開発事業の成果に係る登録品種(種苗法第二十条第一項に規定する登録品種をいい、当該認定研究開発事業計画における研究開発事業の実施期間の終了日から起算して二年以内に品種登録出願されたものに限る。以下この項において同じ。)について、同法第四十五条第一項の規定による第一年から第六年までの各年分の登録料を納付すべき者が次に掲げる者であって当該研究開発事業を行う認定研究開発事業者であるときは、政令で定めるところにより、登録料を軽減し、又は免除することができる。
二 その登録品種が従業者等がした職務育成品種であって、契約、勤務規則その他の定めによりあらかじめ使用者等が品種登録出願をすること又は従業者等がした品種登録出願の出願者の名義を使用者等に変更することが定められている場合において、その品種登録出願をした使用者等又はその従業者等がした品種登録出願の出願者の名義の変更を受けた使用者等
(国の施策)
第十四条 国は、農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用を促進するため、情報の提供、研究開発の推進及びその成果の普及その他の必要な施策を講ずるとともに、農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進の意義に対する国民の関心及び理解の増進に努めるものとする。
(資金の確保)
第十五条 国は、認定生産製造連携事業計画又は認定研究開発事業計画に従って行われる生産製造連携事業又は研究開発事業に必要な資金の確保に努めるものとする。
(指導及び助言)
第十六条 国は、認定生産製造連携事業計画又は認定研究開発事業計画に従って行われる生産製造連携事業又は研究開発事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
(報告の徴収)
第十七条 主務大臣は、認定事業者又は認定研究開発事業者に対し、認定生産製造連携事業計画又は認定研究開発事業計画の実施状況について報告を求めることができる。
(主務大臣等)
第十八条 第三条第一項及び第五項から第七項までにおける主務大臣は、基本方針のうち、同条第二項第四号に掲げる事項に係る部分については農林水産大臣、経済産業大臣及び環境大臣とし、その他の部分については農林水産大臣及び経済産業大臣とする。
2 第四条第一項及び第三項(第五条第三項において準用する場合を含む。)、第五条第一項及び第二項、第六条第一項及び第三項(第七条第三項において準用する場合を含む。)、第七条第一項及び第二項並びに前条における主務大臣は、農林水産大臣及び経済産業大臣とする。ただし、廃棄物の処理に該当する措置を含む生産製造連携事業及び廃棄物の処理に関する研究開発を含む研究開発事業については、農林水産大臣、経済産業大臣及び環境大臣とする。
3 この法律における主務省令は、農林水産大臣、経済産業大臣及び環境大臣の発する命令とする。
(権限の委任)
第十九条 この法律に規定する主務大臣の権限は、主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
(罰則)
第二十条 第十七条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。