特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法
法令番号: 法律第六十四号
公布年月日: 平成21年6月26日
法令の形式: 法律
特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法をここに公布する。
御名御璽
平成二十一年六月二十六日
内閣総理大臣 麻生太郎
法律第六十四号
特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法
目次
第一章
総則(第一条―第三条)
第二章
基本方針等(第四条―第七条)
第三章
地域計画の作成及び実施(第八条―第十四条)
第四章
特定地域における道路運送法の特例(第十五条)
第五章
雑則(第十六条―第二十条)
第六章
罰則(第二十一条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、一般乗用旅客自動車運送が地域公共交通として重要な役割を担っており、地域の状況に応じて、地域における輸送需要に対応しつつ、地域公共交通としての機能を十分に発揮できるようにすることが重要であることにかんがみ、国土交通大臣による特定地域の指定及び基本方針の策定、特定地域において組織される協議会による地域計画の作成及びこれに基づく一般乗用旅客自動車運送事業者による特定事業等の実施並びに特定地域における道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の特例について定めることにより、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化を推進し、もって地域における交通の健全な発達に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「一般乗用旅客自動車運送事業」とは、道路運送法第三条第一号ハの一般乗用旅客自動車運送事業をいう。
2 この法律において「一般乗用旅客自動車運送事業者」とは、一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者をいう。
3 この法律において「一般乗用旅客自動車運送」とは、一般乗用旅客自動車運送事業者が行う旅客の運送をいう。
4 この法律において「地域公共交通」とは、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第二条第一号に規定する地域公共交通をいう。
5 この法律において「特定地域」とは、次条第一項の規定により指定された地域をいう。
6 この法律において「特定事業」とは、一般乗用旅客自動車運送事業について、利用者の選択の機会の拡大に資する情報の提供、情報通信技術の活用による運行の管理の高度化、利用者の特別の需要に応ずるための運送の実施その他の国土交通省令で定める措置を講ずることにより、輸送需要に対応した合理的な運営及び法令の遵守の確保並びに運送サービスの質の向上及び輸送需要の開拓を図り、もって一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に資する事業をいう。
7 この法律において「事業用自動車」とは、道路運送法第二条第八項に規定する事業用自動車をいう。
(特定地域の指定)
第三条 国土交通大臣は、特定の地域における一般乗用旅客自動車運送事業の次に掲げる状況に照らして、当該地域の輸送需要に的確に対応することにより、輸送の安全及び利用者の利便を確保し、その地域公共交通としての機能を十分に発揮できるようにするため、当該地域の関係者の自主的な取組を中心として一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化を推進することが特に必要であると認めるときは、当該特定の地域を、期間を定めて特定地域として指定することができる。
一 供給過剰(供給輸送力が輸送需要量に対し過剰であることをいう。)の状況
二 事業用自動車一台当たりの収入の状況
三 法令の違反その他の不適正な運営の状況
四 事業用自動車の運行による事故の発生の状況
2 国土交通大臣は、特定地域について前項に規定する指定の事由がなくなったと認めるときは、当該特定地域について同項の規定による指定を解除するものとする。
3 第一項の規定による指定及び前項の規定による指定の解除は、告示によって行う。
4 都道府県知事は、国土交通大臣に対し、当該都道府県について第一項の規定による指定を行うよう要請することができる。
5 市町村長は、当該市町村の属する都道府県の知事を経由して、国土交通大臣に対し、当該市町村について第一項の規定による指定を行うよう要請することができる。
第二章 基本方針等
(基本方針)
第四条 国土交通大臣は、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化の意義及び目標に関する事項
二 第九条第一項に規定する地域計画の作成に関する基本的な事項
三 特定事業その他の第九条第一項に規定する地域計画に定める事業に関する基本的な事項
四 その他一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化の推進に関する基本的な事項
3 国土交通大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
4 国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
(一般乗用旅客自動車運送事業者等の責務)
第五条 一般乗用旅客自動車運送事業者であって特定地域内に営業所を有するもの及びこれらの者の組織する団体(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者等」という。)は、一般乗用旅客自動車運送が地域公共交通として重要な役割を担っていることを自覚し、当該特定地域において、地域における輸送需要の把握及びこれに応じた適正かつ合理的な運営の確保を図るための措置、地域における利用者の需要の多様化及び高度化に的確に対応した運送サービスの円滑かつ確実な提供を図るための措置その他の一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(国の責務)
第六条 国は、特定地域において一般乗用旅客自動車運送事業者等その他の関係者が行う一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する取組のために必要となる情報の収集、整理、分析及び提供、助言その他の支援を行うよう努めなければならない。
2 国は、特定地域において一般乗用旅客自動車運送事業者等その他の関係者が行う一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する取組と相まって、一般乗用旅客自動車運送事業の適正化を推進するため、検査、処分その他の監督上必要な措置を的確に実施するものとする。
(関係者相互の連携及び協力)
第七条 国、地方公共団体、一般乗用旅客自動車運送事業者等その他の関係者は、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化を推進するため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
第三章 地域計画の作成及び実施
(協議会)
第八条 特定地域において、地方運輸局長、関係地方公共団体の長、一般乗用旅客自動車運送事業者等、一般乗用旅客自動車運送事業の事業用自動車の運転者の組織する団体及び地域住民は、次条第一項に規定する地域計画の作成、当該地域計画の実施に係る連絡調整その他当該特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化の推進に関し必要な協議を行うための協議会(以下単に「協議会」という。)を組織することができる。
2 協議会は、必要があると認めるときは、次に掲げる者をその構成員として加えることができる。
一 一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に資する他の事業を営む者
二 学識経験を有する者
三 その他協議会が必要と認める者
3 前二項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
(地域計画)
第九条 協議会は、基本方針に基づき、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化を推進するための計画(以下「地域計画」という。)を作成することができる。
2 地域計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化の推進に関する基本的な方針
二 地域計画の目標
三 前号の目標を達成するために行う特定事業その他の事業及びその実施主体に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、地域計画の実施に関し当該協議会が必要と認める事項
3 地域計画は、都市計画その他法律の規定による地域の交通に関する計画との調和が保たれ、かつ、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第四項の基本構想に即したものでなければならない。
4 地域計画は、その作成に係る合意をした協議会の構成員である一般乗用旅客自動車運送事業者が当該地域計画に係る特定地域内の営業所に配置する事業用自動車の台数の合計が当該特定地域内の営業所に配置される事業用自動車の総台数の過半数であるものでなければならない。
5 協議会は、地域計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、国土交通大臣に送付しなければならない。
6 国土交通大臣は、前項の規定により地域計画の送付を受けたときは、協議会に対し、必要な助言をすることができる。
7 第三項から前項までの規定は、地域計画の変更について準用する。
(地域計画に定められた事業の実施)
第十条 地域計画の作成に係る合意をした協議会の構成員であって、当該地域計画に定められた事業の実施主体とされたものは、当該地域計画に従い、事業を実施しなければならない。
2 協議会は、地域計画の目標を達成するために必要があると認めるときは、当該地域計画に定められた事業の実施主体とされた者以外の者に対し、当該地域計画に定められた事業の実施のために必要な協力を要請することができる。
(特定事業計画の認定)
第十一条 地域計画において特定事業に関する事項が定められたときは、当該地域計画の作成に係る合意をした協議会の構成員であって、特定事業の実施主体とされた一般乗用旅客自動車運送事業者は、単独で又は共同して、当該地域計画に即して特定事業を実施するための計画(以下「特定事業計画」という。)を作成し、これを国土交通大臣に提出して、その特定事業計画が一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化を適切かつ確実に推進するために適当である旨の認定を申請することができる。
2 特定事業計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 特定事業の内容
二 特定事業の実施時期
三 特定事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
四 特定事業の効果
五 前各号に掲げるもののほか、特定事業の実施のために必要な事項として国土交通省令で定める事項
3 特定事業計画には、特定事業と相まって、地域計画に基づく一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化を推進するため、一般乗用旅客自動車運送事業の譲渡又は譲受け、一般乗用旅客自動車運送事業者たる法人の合併又は分割、一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の減少その他経営の合理化に資する措置として国土交通省令で定めるもの(以下「事業再構築」という。)について、次に掲げる事項を定めることができる。
一 内容
二 実施時期
三 効果
四 前三号に掲げるもののほか、その実施のために必要な事項として国土交通省令で定める事項
4 国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その特定事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 特定事業計画に定める事項が基本方針に照らし適切なものであること。
二 特定事業計画に定める事項が特定事業(当該特定事業計画に事業再構築に関する事項が定められている場合にあっては、特定事業及び事業再構築。以下同じ。)を確実に遂行するため適切なものであること。
三 特定事業計画に定める事項が道路運送法第十五条第一項又は第三十六条第一項若しくは第二項の認可を要するものである場合にあっては、その内容が同法第十五条第二項又は第三十六条第三項において準用する同法第六条各号に掲げる基準に適合すること。
四 特定事業計画に共同事業再構築(二以上の一般乗用旅客自動車運送事業者が共同して行う事業再構築をいう。以下同じ。)に関する事項が定められている場合にあっては、次のイ及びロに適合すること。
イ 共同事業再構築を行う一般乗用旅客自動車運送事業者と他の一般乗用旅客自動車運送事業者との間の適正な競争が確保されるものであること。
ロ 一般乗用旅客自動車運送の利用者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
5 前項の認定を受けた者は、当該認定に係る特定事業計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
6 第四項の規定は、前項の変更の認定について準用する。
7 第四項の認定及び第五項の変更の認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(公正取引委員会との関係)
第十二条 国土交通大臣は、二以上の一般乗用旅客自動車運送事業者の申請に係る特定事業計画(共同事業再構築に係る事項が記載されているものに限る。第三項において同じ。)について前条第四項の認定(同条第五項の変更の認定を含む。以下同じ。)をしようとする場合において、必要があると認めるときは、当該認定に係る申請書の写しを公正取引委員会に送付するとともに、公正取引委員会に対し、当該送付に係る特定事業計画に従って行おうとする共同事業再構築が一般乗用旅客自動車運送事業における競争に及ぼす影響に関する事項その他の必要な事項について意見を述べるものとする。この場合において、国土交通大臣は、当該特定事業計画に係る特定地域の一般乗用旅客自動車運送事業における市場の状況その他の当該意見の裏付けとなる根拠を示すものとする。
2 公正取引委員会は、必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、前項の規定による送付を受けた特定事業計画について意見を述べるものとする。
3 国土交通大臣及び公正取引委員会は、国土交通大臣が前条第四項の認定をした特定事業計画に従ってする共同事業再構築について、当該認定後の経済的事情の変化により、一般乗用旅客自動車運送事業者間の適正な競争を阻害し、又は一般乗用旅客自動車運送の利用者及び関連事業者の利益を不当に害することとならないよう、相互に緊密に連絡するものとする。
(道路運送法の特例)
第十三条 第十一条第四項の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)がその認定に係る特定事業計画(以下「認定特定事業計画」という。)に基づき実施する特定地域の住民の福祉の増進を図るための運送として国土交通省令で定めるものに係る旅客の運賃及び料金を定める場合においては、道路運送法第九条の三第一項の規定にかかわらず、あらかじめ、当該運賃及び料金を国土交通大臣に届け出ることをもって足りる。
2 認定事業者が認定特定事業計画に基づき一般乗用旅客自動車運送事業の事業計画(道路運送法第五条第一項第三号の事業計画をいう。第十五条第一項において同じ。)の変更をする場合においては、当該認定事業者が当該認定を受けたことをもって、同法第十五条第一項の認可を受け、又は同条第三項若しくは第四項の規定による届出をしたものとみなす。
3 認定事業者が認定特定事業計画(事業再構築に関する事項が定められているものに限る。)に基づき一般乗用旅客自動車運送事業の譲渡若しくは譲受け又は一般乗用旅客自動車運送事業者たる法人の合併若しくは分割をする場合においては、当該認定事業者が当該認定を受けたことをもって、道路運送法第三十六条第一項又は第二項の認可を受けたものとみなす。
(認定の取消し等)
第十四条 国土交通大臣は、認定事業者が正当な理由がなく認定特定事業計画に従って特定事業を実施していないと認めるときは、当該認定事業者に対し、認定特定事業計画に従って当該特定事業を実施すべきことを勧告することができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による勧告を受けた認定事業者が当該勧告に従わないときは、その認定を取り消すことができる。
3 国土交通大臣は、認定特定事業計画が第十一条第四項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定事業者に対して、当該認定特定事業計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
第四章 特定地域における道路運送法の特例
第十五条 特定地域において、一般乗用旅客自動車運送事業者が当該特定地域内の営業所に配置するその事業用自動車の合計数を増加させる事業計画の変更については、道路運送法第十五条第一項中「第三項、第四項」とあるのは、「第四項」とし、同条第三項の規定は、適用しない。
2 特定地域の指定が解除された際又は特定地域の指定期間が満了した際現にされている前項の規定により読み替えて適用する道路運送法第十五条第一項の認可の申請であって、前項に規定する事業計画の変更に係るものは、同条第三項の規定によりした届出とみなす。ただし、特定地域の指定期間の満了後引き続き当該地域が特定地域として指定された場合は、この限りでない。
第五章 雑則
(資金の確保等)
第十六条 国は、地域計画に定められた事業の推進を図るために必要な資金の確保、融通又はそのあっせんその他の援助に努めるものとする。
(報告の徴収)
第十七条 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定事業者に対し、認定特定事業計画に係る特定事業の実施状況について報告を求めることができる。
(権限の委任)
第十八条 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。
(国土交通省令への委任)
第十九条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令で定める。
(経過措置)
第二十条 この法律の規定に基づき国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第六章 罰則
第二十一条 第十七条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の刑を科する。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
2 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3 政府は、この法律の施行の状況、一般乗用旅客自動車運送事業の供給過剰の状況等を勘案し、地域公共交通としての一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化並びに利用者の利益の増進を推進する観点から、一般乗用旅客自動車運送事業の許可、運賃及び料金、事業用自動車の数に係る事業計画の変更、事故の報告等一般乗用旅客自動車運送事業に係る道路運送法に基づく制度の在り方について早急に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
4 政府は、一般乗用旅客自動車運送事業が地域公共交通として重要な役割を担っていることにかんがみ、一般乗用旅客自動車運送事業の事業用自動車の運転者の登録等に関する制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(道路運送法の一部改正)
5 道路運送法の一部を次のように改正する。
附則を附則第一項とし、附則に次の一項を加える。
2 第九条の三第二項第一号の規定の適用については、当分の間、「加えたものを超えないもの」とあるのは、「加えたもの」とする。
(登録免許税法の一部改正)
6 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第百二十五号中「又は第三十四条第二項」を「若しくは第三十四条第二項又は特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成二十一年法律第六十四号)第十三条第二項(道路運送法の特例)」に、「同法第二十二条第三項」を「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第二十二条第三項」に、「又は同法第三十条第七項」を「若しくは同法第三十条第七項」に、「は当該事業計画」を「又は特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第十一条第四項(特定事業計画の認定)(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による特定事業計画の認定は当該事業計画」に改め、同号(二)ロ中「除く」の下に「。ハにおいて同じ」を加え、同号(二)に次のように加える。
  ハ (一)ロに掲げる許可を受けている者が特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第二条第五項(定義)に規定する特定地域内の営業所に配置する事業用自動車(道路運送法第二条第八項(定義)に規定する事業用自動車をいう。)の合計数を増加することに係る事業計画の変更の認可で財務省令で定めるもの
認可件数
一件につき五千円
内閣総理大臣 麻生太郎
財務大臣 与謝野馨
国土交通大臣 金子一義