商法第297条では、社債発行限度を資本・準備金総額と純資産額のいずれか少ない額までと定めている。しかし近年、企業の財務改善や景気浮揚、雇用安定のため設備投資が求められ、その資金調達手段として社債発行の必要性が高まっている。一方で、すでに法定限度近くまで社債を発行している企業も多く、資金調達に支障をきたしている。そこで社債権者保護の趣旨を維持しつつ、担保付社債、転換社債、外国募集社債に限り、当分の間、現行の2倍まで発行限度を拡大する暫定措置を講じる。また、限度超過の担保付社債を公募する際は大蔵大臣への届出を義務付け、社債権者保護を図る。
参照した発言:
第80回国会 参議院 法務委員会 第2号