社債発行限度暫定措置法
法令番号: 法律第49号
公布年月日: 昭和52年5月27日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

商法第297条では、社債発行限度を資本・準備金総額と純資産額のいずれか少ない額までと定めている。しかし近年、企業の財務改善や景気浮揚、雇用安定のため設備投資が求められ、その資金調達手段として社債発行の必要性が高まっている。一方で、すでに法定限度近くまで社債を発行している企業も多く、資金調達に支障をきたしている。そこで社債権者保護の趣旨を維持しつつ、担保付社債、転換社債、外国募集社債に限り、当分の間、現行の2倍まで発行限度を拡大する暫定措置を講じる。また、限度超過の担保付社債を公募する際は大蔵大臣への届出を義務付け、社債権者保護を図る。

参照した発言:
第80回国会 参議院 法務委員会 第2号

審議経過

第80回国会

参議院
(昭和52年3月15日)
(昭和52年3月22日)
(昭和52年4月7日)
(昭和52年4月12日)
(昭和52年4月16日)
衆議院
(昭和52年4月19日)
(昭和52年4月22日)
(昭和52年4月26日)
(昭和52年5月10日)
(昭和52年5月17日)
(昭和52年5月20日)
(昭和52年5月24日)
社債発行限度暫定措置法をここに公布する。
御名御璽
昭和五十二年五月二十七日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第四十九号
社債発行限度暫定措置法
(社債発行限度)
第一条 社債は、担保付社債、転換社債及び外国において募集する社債に限り、当分の間、商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百九十七条の規定による制限を超えて募集することができる。ただし、社債の総額は、資本及び準備金の総額又は最終の貸借対照表により会社に現存する純資産額のいずれか少ない額の二倍を超えてはならない。
(社債券の募集又は売出しの届出)
第二条 証券取引法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第四号)附則第四項の規定は、前条の規定により商法第二百九十七条の規定による制限を超えて募集する担保付社債については、適用しない。
(適用除外)
第三条 この法律の規定は、他の法律の規定により商法第二百九十七条の規定による制限を超えて社債を募集することができる会社が募集する社債については、適用しない。
(罰則)
第四条 会社が第一条ただし書の規定に違反して社債を募集したときは、商法第四百九十八条第一項に掲げる者は、三十万円以下の過料に処する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務大臣 福田一
大蔵大臣 坊秀男
内閣総理大臣 福田赳夫