薬事法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第37号
公布年月日: 昭和50年6月13日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

薬事法中の薬局開設等に関する地域的制限規定について、最高裁判所が憲法第二十二条第一項に違反するとの違憲判決を下したことを受け、薬事法第六条第二項から第四項等の当該規定を削除し、関係規定について必要な整理を行うものである。

参照した発言:
第75回国会 衆議院 本会議 第24号

審議経過

第75回国会

衆議院
(昭和50年5月29日)
(昭和50年5月29日)
参議院
(昭和50年6月3日)
(昭和50年6月6日)
薬事法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十年六月十三日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第三十七号
薬事法の一部を改正する法律
薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項から第四項までを削る。
第二十六条第二項ただし書中「同条第一項第一号の二及び第二項から第四項まで」を「同条第一号の二」に改め、同条第四項中「第六条第一項第一号の二及び第二項から第四項まで」を「第六条第一号の二」に改める。
第二十八条第三項第二号中「第六条第一項第二号」を「第六条第二号」に改め、同条第四項を削る。
第三十条第二項第一号中「第六条第一項第二号」を「第六条第二号」に改める。
第七十二条中「第六条第一項第一号」を「第六条第一号」に改める。
第七十二条の二中「第六条第一項第一号の二」を「第六条第一号の二」に改める。
第七十五条第一項中「第六条第一項第二項」を「第六条第二号」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 田中正巳
内閣総理大臣 三木武夫