薬事法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十七号
公布年月日: 昭和50年6月13日
法令の形式: 法律
薬事法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十年六月十三日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第三十七号
薬事法の一部を改正する法律
薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項から第四項までを削る。
第二十六条第二項ただし書中「同条第一項第一号の二及び第二項から第四項まで」を「同条第一号の二」に改め、同条第四項中「第六条第一項第一号の二及び第二項から第四項まで」を「第六条第一号の二」に改める。
第二十八条第三項第二号中「第六条第一項第二号」を「第六条第二号」に改め、同条第四項を削る。
第三十条第二項第一号中「第六条第一項第二号」を「第六条第二号」に改める。
第七十二条中「第六条第一項第一号」を「第六条第一号」に改める。
第七十二条の二中「第六条第一項第一号の二」を「第六条第一号の二」に改める。
第七十五条第一項中「第六条第一項第二項」を「第六条第二号」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 田中正巳
内閣総理大臣 三木武夫