(法律の目的)
第一條 この法律は、藥事を規整し、これが適正を図ることを目的とする。
(定義)
第二條 この法律で「藥事」とは、医藥品、用具又は化粧品の製造、調剤、販賣又は授與及びこれらに関連する事項をいう。
2 この法律で「藥剤師」とは、主として医藥品の調製、鑑定、保存、調剤及び交附に関する実務を行う者であつて、厚生大臣の免許を受けたものをいう。
3 この法律で「藥局」とは、藥剤師が調剤する場所であつて、都道府縣知事により登録されているものをいう。
4 この法律で「医藥品」とは、左の各号に掲げる物をいう。但し、用具を除く。
二 人又は動物の疾病の診断、治ゆ、軽減、処置又は予防に使用することが目的とされているもの
三 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を與えることが目的とされているもの(食品を除く。)
四 前各号に掲げるものの構成の一部として使用されているもの
5 この法律で「新医藥品」とは、その化学構造式、組成又は適應が一般には知られていない医藥品をいう。
6 この法律で「用具」とは、左の各号に掲げる物をいう。
一 人又は動物の疾病の診断、治ゆ、軽減、処置又は予防に使用することが目的とされている器具、器械又は裝置
二 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を與えることが目的とされている器具、器械又は裝置
7 この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し魅力を増し、又は容ぼうを変えるために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用することが目的とされている物又はその構成の一部として使用されている物をいう。
8 この法律で「公定書」とは、藥局方、医藥品集又はこれらの追補をいう。
9 この法律で「藥局方」又は「医藥品集」とは、日本藥局方又は國民医藥品集の最新版をいう。
10 この法律で「標示」とは、医藥品、用具又は化粧品の直接の容器又は直接の被包(内袋を含まない。)に記載される文字、図形その他の表示をいう。(直接の容器又は直接の被包が小賣のために包裝されている場合には、この法律又はこの法律に基く省令により標示中に記載すべき表示と同樣の表示を外部容器又は外部被包に記載するか、又は標示が外部容器又は外部被包を透して容易に読み得なければ、これを標示ということができない。)
11 この法律で「表示書」とは、医藥品、用具若しくは化粧品又はこれらの容器若しくは被包に記載される文字、図形その他の物又は医藥品、用具若しくは化粧品に添附する文書若しくは図画をいう。
12 この法律で「毒藥」又は「劇藥」とは、人又は動物の身体に、これが攝取され、吸入され、又は外用された場合に、極量が致死量に近いため、蓄積作用が強いため、又は藥理作用が激しいため、人又は動物の機能に危害を與え、又は危害を與える虞がある医藥品であつて、厚生大臣の指定したものをいう。