戦後の漁船の大幅な減少や遠洋漁業の変革に対応するため、これまで比較的軽視されてきた沿岸漁業の振興が必要となった。特に漁船の陸揚げや引き揚げなどの現状から、漁港の整備が喫緊の課題であることが、全国からの請願・陳情からも明らかとなった。そこで、水産業の発達と国民生活の安定、国民経済の発展に寄与することを目的として、漁港の整備・維持・管理に関する基本的な制度を定めるため、約1年半の調査研究を経て本法案を提出することとなった。漁港を4種類に分類し、施設を基本施設と機能施設に区分した上で、整備計画の策定や修築事業の実施、管理体制の確立などについて規定している。
参照した発言:
第7回国会 衆議院 水産委員会 第9号
総則(第一條―第四條) |
漁港の指定(第五條・第六條) |
漁港審議会(第七條―第十六條) |
漁港修築事業(第十七條―第二十四條) |
漁港の維持管理(第二十五條―第三十九條) |
雑則(第四十條―第四十四條) |
罰則(第四十五條―第四十七條) |
| 漁港審議会 | 漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)の施行に関する事項を調査審議すること |
| Name of Organ Purpose | Fishing Port Council To carry on research and deliberation on the matters relative to enforcement of the Fishing Port Law (Law No.137 of 1950) |