新漁業法の施行及び鮮魚介・加工水産物の統制撤廃に伴う水産施策上の重心の変化に対応するため、限られた人員と予算の下で水産庁の機構を合理的に再編成する必要がある。このため、各部間の事務調整を図り、今後の水産行政を円滑に実施できる体制を構築することを目的として、水産庁設置法の一部改正を行うものである。併せて、法律の字句等についても所要の修正を行う。
参照した発言: 第7回国会 参議院 内閣委員会 第18号