漁港法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第61号
公布年月日: 昭和46年5月17日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

北海道において国以外の者が実施する漁港修築事業に関する国の負担及び補助の割合について、従来は北海道開発推進の観点から特例措置を講じてきた。しかし、道財政の状況や他の補助制度との均衡、事業運営の効率的促進を考慮し、北海道における公共事業全般に関する国庫負担等の特例に関する調整措置の一環として、昭和46年度から国の負担または補助の割合を引き下げることが適当と判断。具体的には、外郭施設または水域施設の修築に要する費用に係る国の負担割合または補助割合を、現行の全額から90%に改めることを提案する。

参照した発言:
第65回国会 衆議院 農林水産委員会 第16号

審議経過

第65回国会

参議院
(昭和46年2月18日)
衆議院
(昭和46年4月13日)
(昭和46年4月14日)
(昭和46年4月21日)
(昭和46年4月22日)
(昭和46年4月26日)
(昭和46年4月27日)
参議院
(昭和46年4月27日)
(昭和46年4月28日)
(昭和46年5月6日)
(昭和46年5月7日)
(昭和46年5月12日)
漁港法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十六年五月十七日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第六十一号
漁港法の一部を改正する法律
漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「けい留施設」を「けい留施設」に、「外かく施設」を「外かく施設」に、「全額」を「百分の九十」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の漁港法附則第二項の規定は、昭和四十六年度分の予算に係る国の負担金又は補助金(昭和四十六年度に繰り越された昭和四十五年度の予算に係る国の負担金又は補助金を除く。)から適用する。
2 国以外の者が北海道において施行する漁港修築事業に要する費用のうち外かく施設又は水域施設の修築に要するものに係る負担金又は補助金で昭和四十五年度の予算に係るもの(昭和四十六年度以降に繰り越されたものを含む。)についての国の負担割合又は補助割合については、なお従前の例による。
大蔵大臣 福田赳夫
農林大臣 倉石忠雄
内閣総理大臣 佐藤栄作