漁港法の施設範囲に防潮堤、堤防、突堤、胸壁を追加するとともに、第四種漁港における国の負担率を施設の種類により区分し、防波堤等の外郭施設や水域施設は百分の七十五、繋留施設は百分の六十とする。また、河川区域と重複する施設の修築費用負担を管理者間の協議で決定できるようにする。漁港管理者の指定時における公聴会開催義務の廃止、漁港管理者の職責への統計資料作成の追加、管理会の漁業代表委員選任方法の変更などを行う。さらに、北海道の漁港修築事業について、外郭施設等は全額、繋留施設は百分の七十五の国庫補助率とする改正を行うものである。
参照した発言:
第12回国会 衆議院 水産委員会 第11号