(特定第三種漁港の漁港修築計画等)
第十九条の二 特定第三種漁港(第三種漁港のうち水産業の振興上特に重要な漁港で政令で定めるものをいう。)については、国以外の者が行う漁港修築事業についても、その漁港修築計画は、農林大臣が第十七条第一項の漁港の整備計画に基いてこれを定める。この場合において、農林大臣は、当該施行者たるべき者の意見を徴し、その意見を尊重してこれを定めなければならない。
2 国以外の者が前項の漁港修築計画に基いて漁港修築事業を施行しようとする場合には、農林大臣の許可を受けなければならない。
3 農林大臣は、事情の変更その他の事由により必要があるときは、第一項の例により同項の漁港修築計画を変更することができる。
4 第一項又は前項の規定により漁港修築計画を定め又は変更しようとする場合には、前条第五項から第七項までの規定(第五項後段の規定を除く。)を準用する。この場合において同条第五項前段中「第一項又は第三項の場合において、漁港修築事業を施行しようとする者」とあるのは「第十九条の二第一項又は第三項の場合において、農林大臣」と、第七項中「当該施行者たるべき者」とあるのは「国」とそれぞれ読み替えるものとする。