全国の漁港のうち、第三種漁港として指定されている78港の中には、漁獲物の水揚高や国民経済への寄与度において特に重要なものが存在する。これらの漁港は一般の漁港と同一に扱うことが適切でないため、第三種漁港の中から水産業振興上特に重要なものを「特定第三種漁港」として新たに位置づける。この特定第三種漁港については、整備計画に基づき、施行者の意見を尊重しながら、農林大臣が総合的判断と高度な技術的要因を考慮して修築計画を定めることができるようにするため、漁港法の一部改正を行うものである。
参照した発言:
第31回国会 衆議院 本会議 第27号